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年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、いわゆる「有休」とか「年休」といわれる、給与の支払われる休暇です。

労働基準法第39条で定められた労働者の権利ですので、正社員、パート、派遣など勤務形態に関係なく、一定の要件を満たす全ての労働者に対して与えられます。

労働者のワークライフバランスの実現や心身のリフレッシュを目的としており、原則として取得目的も取得日も労働者の希望通りい取得できます。


年次有給休暇の取得率が増加中

年次有給休暇の取得率は 2018年に50%を超え、2019年「年5日の取得義務化」で急激に上昇しました。
(厚労省「令和4年就労条件総合調査」では58.3%で過去最高)

上昇したといっても、まだ60%に満たない取得率です。
政府は、年次有給休暇の取得率「2025年までに70%」という目標を掲げています。

そのための取り組みの一つとして、時間単位年休の活用が推奨されています。

年次有給休暇の取得単位の扱い

時間単位の年次有給休暇制度とは、年次有給休暇を時間単位で分割して活用する制度です。

通常年次有給休暇は、1日単位(その日の午前0時~翌日の午前0時)で取得します。

企業によっては半休制度があるところもあります。
法律上では半休の定めはありませんが、厚生労働省の通達では、1日単位の有給休暇取得の阻害にならない範囲で、半休を取得させることが可能です。

就業時間の半分を半休とするのが原則ですが、午前・午後で分けることも問題ないとされています。

例えば‥9時から18時が定時の場合、原則では9時ー13時で出勤し、13時以降半休となります。
午前午後で分ける場合は、9時ー12時のみ出勤し、12時以降半休となります。

法律上はどちらでも問題ありませんが、会社の規定をを確認しておきましょう。


時間単位年休とは

「リフレッシュを目的とした、まとまった日数の休暇を取得する」という本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、2010年に時間単位の年次有給休暇が可能になりました。

労使協定の締結が必要であり、時間単位で取得できるのは年5日までと決められています。
分単位など時間未満の単位での付与は認められません。

年次有給休暇の取得率向上が求められる中で、労働者が取得しやすい環境を整えるため時間単位の年次有給休暇の活用が推し進められています。

導入へ向けて

2021年公表の「年次有給休暇の取得に関するアンケート調査」(労働政策研究・研修機構による)では、時間単位年休制度を導入している企業は22.0%に留まることが報告されています。

導入していない理由は、勤怠管理や給与計算が煩雑になること、半日単位の取得制度があるので必要性が低い、などの意見がありました。
今後制度を導入する意向の企業は少なく、導入検討中または今後検討予定の企業は23.6%でした。

まだ制度の無い企業ではたらく労働者の約半数が「時間単位年休制度の導入を希望している」という調査結果もあります。
人材の確保・定着の観点からも導入する企業が増えることが期待されます。


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