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休日出勤した時は代休を取るか振替休を取るか

元々決まっていたお休みの日に休日出勤した際には
「代休」や「振替休日」を取ったりしますね。

あまり意識せずに「代休」とか言ってしまいますが、
代休と振替休日では割増賃金が変わってきますので、
その違いを理解して間違いのないようにしましょう。

法律で定められた休日の定義

労働基準法で定められた休日を「法定休日」といいます。
法定休日の原則は「少なくとも毎週1日」ですが、 週休制をとることが難しい場合は
4週間に4日以上の休日を労働者に対して設ける「変形休日制」を採用することができます。

法定休日以外で会社が定めた休日は「所定休日」といいます。
法定休日と所定休日では、割増賃金の取り扱いや法定の割増率が異なります。

休日労働をした場合の割増賃金


法律上の「休日労働」とは、法定休日に労働をさせるこです。
休日労働をさせるには、会社が36協定や就業規則を整え、周知しておく必要があります。

法定休日に出勤した場合、休日割増賃金が発生します。
割増率は35%以上、深夜労働(原則 午後10時~午前5時)の時は60% (35% +25%)以上です。

ただし法廷休日の出勤で残業(1日8時間、週40時間を超えた場合)をした場合でも、時間外労働に対する割増賃金(+25%)を支払う必要はありません。

所定休日に休日出勤した場合は、通常の労働時間として換算されるため、休日割増賃金(+35%)を支払う義務はありませんが、
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合には、割増率25%以上の時間外割増賃金を支払う必要があります。

「代休」とは

代休とは、休日出勤の代償として事後に特定の労働日の労働義務を免除し、休みを与える制度です。
労働基準法上、必ず取得する義務はなく、取得期間の制限もありません。
(同月内に取得しなければいけない訳ではない)

代休を取得したとしても、法定休日に出勤したことは変わらないため、割増賃金(+35%)は支給されます。

「振替休日」とは

振替休日は、あらかじめ定められた休日を事前に他の労働日を指定して振り替えます。
休日を振り替えるため、 休日割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、振替出勤のためにその週の労働時間が週40時間を超えた場合は、時間外割増賃金の支払いが必要になります。
(同じ週内に振り替えて週40時間を超えなければ不要)

適用するためには、できるだけ近い日に振替休日を取る、前日までに通知することが必要です。

事前にルールを確認しよう

休日出勤する時には、事前に上司に相談したり、会社のルールを確認しましょう。
特に振替休日の取得とする場合は事前に周知する必要がありますので、
計画的に振替休日を取得するようにしましょう。


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